8つの数字で人間関係のモヤモヤ解決!保育士兼潜在数秘術鑑定大屋るみのブログ

潜在数秘術セッショニストとしての活動や日々のことを綴ります

育休明けで有休は取れるのか

結論からすると

取れます。

子どもの保育園が決まり、やれやれ…となると次の心配は

体調不良での早お迎えの呼び出し!!

今日は元気で通って〜という時に限って熱を出したりします。

それも嫌なタイミングで。←社長の時も後一時間で上がるという時に呼び出されたり、色々ありました。



産休育休前に体調悪くて有休を使い切ってしまったり、

そうでなくても有休の有効期間は2年間ですから、
長く休むうちに消滅してしまうことが。

しかし、

復帰直後ほど子どもは熱を出すなどのトラブルが多いもの。

そんな時は…

堂々と有休申請してください!!

有休は勤務日数の8割以上出勤していれば付与されますが、

産休育休も

出勤したものとみなされる。

からです。


もし、職場の人事に確認して
「育休の人はずっと休んでたから有休はないよ。来年までは休んだら欠勤になるよ」
と言われたらそれはおかしいのです!!

産休育休中に発生した有休も繰越可能なので、

2年ぐらい休んでいたら最低でも20数日発生しているはずです。←例えば、勤続半年で付与された有休10日を妊娠中にすべて使ってしまっても、勤続1年経って産休に入り、2年休んだら、勤続1年半で11日、2年半で12日=合計23日



というわけで私もそろそろ職場に確認しよっと。

ブラックだったり適当な職場にいたことが多かったおかげで、
こういった知識は身につきました。

人事ではなく、法律の知識もない
ただの事務員だったのにググって調べて産休育休制度の叩き台を作ったこともあります。←それまで出産した人は全員辞めていたそうです。だから3ヶ月で復帰したけど私が第1号。


権利を振りかざすのは良くないけれど、

子どもの体調不良は非常事態。
きちんと休みましょう。

その方が回復も早いですよ。



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